施設のご案内
施設の利用について
広島県緑化センターの施設の利用について、ご案内いたします。
広島県都市公園条例第二条により、事前に利用の許可が必要な行為として、以下のものが定められています。
- 物品の販売や頒布すること
- 競技会、集会、展示会その他の催しのために公園全体または一部を独占利用すること
- 募金、署名活動、その他これに関連すること
- 業として写真または映画を撮影すること
- 興業を行うこと
申請が必要な施設、内容につきましては、利用許可申請にあたっての規定をお読みください。
はじめてのご利用の場合には、申請の前にお電話などでお問い合わせください。
各施設とも緑化センターの事業に関係のない営利目的での御利用はできません。
利用許可申請書はこちらからダウンロードできます。
- 管理事務所
- TEL082-899-2811/FAX082-899-2843
- メールでのお問い合わせはこちら
施設のご紹介
※クリックで画像が拡大します。
事前に利用申込が必要な屋内施設
申し込み不要の屋内施設
占有する場合(テントなど設置)に利用申し込み(事前申請)が必要な屋外施設
以下の団体(グループ)様に、定期的にご利用いただいています。
- 小学校
- 幼稚園・保育園
- デイサービス・保養施設・保健施設
- 山野草の寄植を楽しんでいる会
- 自然を題材に俳句を詠まれている会
- 学校のOB会で自然を散策されている会
- 造園技能士の講習・実技試験
- 共通の趣味で集まっている団体イベント
- その他 様々な団体、個人の皆様など
小型無人飛行機(ドローン)の使用について
園内で小型無人飛行機(ドローン)を使用する際は、事前に届出書の提出が必要です。
下記のルールを順守して使用してください。
- 他の公園利用者に対する迷惑行為とならないこと
- 自然環境や動植物(鳥類など)に配慮すること
- 操縦者等による所管地(第三者の土地や施設内)への立入りの禁止
- 関係法令(航空法など)を遵守すること
- ドローンポートなど工作物の設置または映画撮影などの営利目的に当たる場合には、別途県への許可申請が必要であること
注記
施設を利用する際は、広島県都市公園条例(昭和55年広島県条例第29号)第2条の規定によって以下の条件を遵守していただくことになります。
- 行為の開始及び終了に対しては、管理事務所に申し出て指示を受けること。
- 行為の際は、公園一般利用者の妨げにならないよう必要な措置を講じること。
- 公園施設、及び設備を棄損し、又は汚損しないこと。
- 公園内の美化清掃に努めること。
- 火気を使用しないこと。
- 公園の使用に伴う施設の破損及び事故等の処理は、主催者側で負担し、責任を持って対処すること。